消費税といえば、ほとんどの人が消費者として税金を払う側にいると思います。しかし、フリーランスになると消費税を預かる側になり、しかもその消費税をそのままもらっちゃってOKなんだぞって話です。
フリーランスになると消費税を「預かる側」に
100円ショップで食品以外のものを買ったら、10円の消費税が上乗せされて110円になるように、消費税といえば私たちの暮らしに密着した税金というイメージがあります。
ほとんどの人は、消費税を「預かる」という経験はなく、「支払う」ことばかりでしょう。ですがフリーランスとしてクライアントから報酬を受け取るようになると、消費税を上乗せされた報酬をもらえることがあります。
たとえば10万円の報酬が設定されていて、振り込まれるときには消費税10%が上乗せされた11万円になっている…といった具合です。もちろんクライアントとの契約内容にもよるんですが、私もこれまで何度も消費税を上乗せした報酬をいただいてきました。
本来は納税するが、売上1000万以下なら免除
消費税はお客さんに代わって事業者が納税するっていう、負担者と納税者が別って仕組みになっています。間接税って言葉を聞いたことがある人も多いと思いますが、消費税もこの間接税の一種。
フリーランスとクライアントも、分類としてはお客さんと事業者です。この場合は、クライアントが消費税を負担するお客さん側で、フリーランスが消費税を預かって納税する事業者側。
なので消費税を受け取ることにはまったく問題はないんですが、ポイントになるのは「消費税を納税せず、そのまま懐に入れていい」って点です。
消費税は2年前の確定申告をもとに計算されるため、そもそも開業後2年間は納税の義務が免除されます。さらに、それ以降も年間売上1000万円以下の小規模な事業者であれば、納税の義務が免除されることになっているんですね。
当然、私も年間売上1000万円以下のフリーランスですから、クライアントから預かった消費税は税務署に納めることなく、そのままいただいちゃってます。
消費税をしっかり請求して稼ぎを増やすべし
まだまだ稼ぎが少ないフリーランスなら、消費税をしっかりと請求することで報酬額を1割アップさせることも可能になります。そのためには報酬額を税込ではなく税別で設定してもらう必要はあるんですけども。
フリーランスとしてクライアントと個別に契約することがあるなら、請求書を作成するときに「あれ、消費税って請求していいんだっけ」と契約内容を確認してみるといいかもしれません。
もらえるもんはしっかりもらっておいて、売上アップを目指したいですね。